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相続の新しいルール、知っていますか?(1) 「配偶者居住権」の創設についてNews

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相続の新しいルール、知っていますか?(1) 「配偶者居住権」の創設について

2019年7月31日

当コラムでもこれまで何回か取り上げてきましたが、民法の相続篇が約40年ぶりに大改正され、2019年1月より順次施行されています。

今回から主な改正ポイントと内容、注意点などを再度、確認したいと思います。まずは新たに創設された「配偶者居住権」についてです。

  • 「配偶者居住権」とはどんなもの?

 

「配偶者居住権」とはその名の通り、配偶者(特に夫に先立たたれた妻)が住み慣れた自宅に居住し続ける権利を認めるもので、2020年4月1日以降に発生する相続から適用されます

具体的には、短期居住権と長期居住権の2種類があり、それぞれ主張できる権利の内容や権利が認められる条件が違います。

 

まず、短期居住権は正式な名称を「配偶者短期居住権」といって、相続が発生してから最低6ヵ月間はほぼ無条件に、配偶者が自宅に住み続ける権利を認めるものです。

ただし、短期居住権では、配偶者は無償で住むことができるだけで、他人に貸したりすることはできません。また、すんでいる間の固定資産税などについては、配偶者の負担となります。

 

短期居住権(「配偶者短期居住権」)の概要

権利の主体 被相続人(亡くなった人)の配偶者

※内縁関係にある者は認められない

主張できる権利 遺産である自宅建物を無償で使用すること

※相続放棄していても認められる

権利発生の条件 配偶者が遺産である自宅建物に相続開始の時に無償で居住していたこと
権利主張の相手 遺産である自宅建物を相続または遺贈により取得した者
権利主張できる期間 ①遺言がなく遺産分割をする必要がある場合は、遺産分割の日または相続開始から6か月のいずれか遅い日までの間

②遺言がある場合は、遺言により建物を取得した者が配偶者に短期居住権の消滅の申入れをしてから6か月間

 

一方、長期居住権は正式な名称を「配偶者居住権」といって、原則として配偶者が一生、自宅に住み続けられる権利です。

理屈としては、自宅建物の所有権を居住権付き所有権配偶者居住権の2つに分解し、居住権付き所有権は配偶者以外の相続人が、配偶者居住権は配偶者が取得します。そして、その権利は配偶者が亡くなるまで認められるのです(配偶者が亡くなれば消滅します)。

また、自分自身が住むだけでなく他人に貸したりすることができ、さらに短期居住権とは違って登記もできます。

 

長期居住権(「配偶者居住権」)の概要

権利の主体 被相続人(亡くなった人)の配偶者

※内縁関係にある者は認められない

主張できる権利 遺産である自宅建物を終身、無償で居住したり収益したりすること

※相続放棄していても認められる

権利発生の条件 下記の両方が必要

①配偶者が遺産である自宅建物に相続開始の時に無償で居住していたこと

※被相続人の承諾や居住の有無は関係ない

②遺産分割または遺贈により配偶者が居住権を取得すること

権利主張の相手 自宅建物の所有者

※建物所有者には配偶者居住権の登記設定義務がある

権利主張できる期間 終身(配偶者が亡くなるまで)

※予め期間を定めることもできるが更新はない

 

 

  • 「配偶者居住権」は設けられた理由

 

今回、配偶者居住権が新たに設けられたのは、日本人の平均寿命が大幅に伸び、特に夫が先に亡くなった後、残された妻の生活を保護すべき必要性が高まっていることがあります。

これまでも、相続において配偶者には、遺産の2分の1以上の法定相続分が認められています。また、相続した遺産額から1億6000万円と法定相続分、いずれか多いほうに対応する税額が差し引かれる「配偶者の税額軽減」といった優遇措置もあります。

しかし、実際の相続では遺産の大部分を不動産が占めるケースが多く、遺産分割のため自宅を売却せざるをえなかったり、配偶者が自宅を相続してもその分、老後の生活費に使える現金をほとんど受け取れなかったりしました。

その点、「配偶者居住権」であれば、自宅について相続するのは居住権だけなので評価額が下がり、その分、他の遺産(現金など)も相続できます。

 

どんなケースにでも有効というわけではありませんが、残された配偶者の生活に配慮した遺産分割について選択肢が広がったことは間違いありません。

 

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