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相続の新しいルール、知っていますか?(11) 遺言で不動産を渡す(もらう)なら「公正証書遺言」でNews

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相続の新しいルール、知っていますか?(11) 遺言で不動産を渡す(もらう)なら「公正証書遺言」で

2019年11月19日

約40年ぶりに相続法(民法相続編)の大改正が行われ、2019年1月より順次施行されています。

今回は前回に引き続き、遺言による不動産の扱いについてです。

 

「公正証書遺言」ならすぐ登記ができる

 

前回、説明したように、以前は特定の相続人に不動産を相続させる遺言があれば、その不動産は登記の有無に関わらず、遺言が優先するとされていました。

しかし、今回の民法改正で、遺言で渡す(もらう)不動産についても、登記がないと他の相続人などに権利を主張できないことになりました。

この改正は、2019年7月1日より施行されています。

 

具体的には、民法相続編に新たに次のような条文が盛り込まれました。

なお条文中、「次条及び第九百一条の規定により算定した相続分」というのは、いわゆる法定相続分のことです

【第八百九十九条の二】

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できない

※2項省略

 

つまり、遺言によって、法定相続分を超える不動産を相続することになった相続人は、すぐに登記の手続きをしないと、法定相続分を超える部分の権利を主張できなくなる可能性があるのです。

もし、他の相続人が先に、相続した不動産(法定相続分)の登記を行うと、その分だけ、遺言で指定された相続分が減ってしまいます。しかも、法定相続分(共有持ち分)の不動産の登記は、各相続人やその債権者は単独で行うことができます。

 

ここでポイントになるのは、遺言によって相続した不動産の登記をすぐ行うにはどうすればよいかです。

遺言にもいくつか種類があり、その中で最も早く不動産登記を行えるのが「公正証書遺言」だといわれます。

「公正証書遺言」は、各地の公証役場において、二人の証人の立ち合いのもと、公証人に作成してもらい、公証役場に保管される遺言です。法律のプロである公証人がチェックするので無効な遺言になるおそれがなく、紛失・偽造の危険もありません。

そして、「公正証書遺言」を登記所に持っていけば、指定された不動産の相続登記がすぐ行えます。

 

一方、遺言には自分で作成する「自筆証書遺言」もありますが、亡くなった人の戸籍を出生時にまで遡って集めたり、家庭裁判所で遺言書の検認を行ったりすることが必要で、最低でも2~3ヵ月かかるといわれます。

その間に、他の相続人が登記を行ったり、あるいは相続人の債権者が不動産を差し押さえたりしたら、遺言で法定相続分を超える不動産をもらおうとする相続人は負けてしまいます。

 

通常の売買などだけでなく、相続においても不動産登記は極めて重要になったのです。

遺言によって特定の相続人に不動産を渡す/もらう場合には、十分、注意しなければなりません。

 

 

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