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相続の新しいルール、知っていますか?(12) 配偶者や子など近しい親族を守る「遺留分」制度News

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相続の新しいルール、知っていますか?(12) 配偶者や子など近しい親族を守る「遺留分」制度

2019年11月25日

約40年ぶりに相続法(民法相続編)の大改正が行われ、2019年1月より順次施行されています。

今回と次回は、「遺留分」制度の見直しについてです。

 

兄弟姉妹は「遺留分」の対象外

 

相続においては原則として、生前の遺言によって自分の死後、自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。法律で定められた相続人だけでなく、赤の他人に自分の財産を渡すことも自由です。

しかし、それでは不都合もでてきます。例えば、資産家が亡くなる直前、愛人に全財産を相続させるといった遺言を残すようなケースです。

 

そこで民法(相続編)では、一定の範囲の相続人には、遺言があったとしても相続財産の一定割合の相続を認める制度を設けています。

これが「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれるものです。

近しい親族なら亡くなった人の生前、その財産をつくる上でそれなりの貢献があったでしょうし、そうした相続人の生活を保障する必要性もあるというのが「遺留分」の趣旨だとされます。

 

「遺留分」が認められるのは、相続人のうち、配偶者、子、父母、祖父母までです。兄弟姉妹については上記のような趣旨から認められていません。

「遺留分」の割合は、配偶者と子が相続人の場合は遺産の2分1まで、父母、祖父母が相続人の場合は遺産の3分の1までです。

相続人の組み合わせによる各相続人の「遺留分」の割合は、次のとおりです。

 

図表 相続人の組み合わせと遺留分

相続人の組み合わせ 遺留分 各人の遺留分
配偶者のみ 1/2 配偶者 1/2
子のみ 1/2 子 1/2
配偶者と子 1/2 配偶者 1/4、子 1/4
配偶者と直系尊属 1/2 配偶者 1/3、直系尊属 1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし
直系尊属のみ 1/3 直系尊属 1/3
兄弟姉妹のみ なし なし

※子や直系尊属が複数いる場合は、「各人の遺留分」をその人数で均等に分ける。

 

 

「遺留分」は自動的に認められるのではなく請求が必要

 

「遺留分」で重要なことは、自動的に遺留分がもらえるわけではないということです。

まず、遺言によって自分の遺留分を侵害されたことを知った相続人は、それぞれ個別に、侵害された分の取り戻しの請求を行わなければなりません。

この請求は従来、「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、今回の改正で「遺留分侵害額請求」と名称が変わりました。

 

遺留分侵害額請求は必ずしも裁判で行う必要はなく、侵害した相手方(遺言で遺産をもらった相続人や受贈者)に対する一方的な意思表示で足りる、とされます。例えば、内容証明郵便で「遺留分を払え」と請求すればそれで済みます。

ただし、遺留分を侵害されたことを知った時から1年、あるいは相続開始のときから10年で遺留分の権利は時効により消滅するので注意が必要です。

 

※次回に続く。

 

 

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