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田舎に残してきたお墓をどうする?

2020年2月26日

最近、「墓じまい」という言葉を耳にするようになりました。先祖代々のお墓を移したり(改葬)、場合によってはなくしてしまうという意味の造語です。

少子高齢化が進み、先祖代々のお墓を維持管理していくのが難しいと感じる人が増えていることが背景にあるのでしょう。

  • 改葬に限らない「墓じまい」のパターン

 

「墓じまい」とは一般に、現在のお墓を撤去し、そこに納められている遺骨を他に移すことを指します。すでにあるお墓を撤去するところに着目して、「墓じまい」と呼ぶわけです。

「墓じまい」が最近、注目されるようになっているのは、少子高齢化や家族の多様化とともに家のお墓(家族墓)の維持管理が難しくなっているからです。地方から都会に移り住んだ人が、田舎に残してきた家族墓をどうするか考えたとき、そのまま子や孫に任せられるかどうか不安を感じるのは当然でしょう。

ひとつの選択肢は、現在の居住地からそう遠くない別の墓地などに新しくお墓(家族墓)を用意し、そこに遺骨を移すことです。法律(「墓地、埋葬等に関する法律」、略して墓埋法)に規定があり、「改葬」と呼ばれます。従来から広く行われてきた「墓じまい」のパターンです。

「改葬」は現在のお墓のある自治体から改葬許可証を取得するなど、一定の手続きが決められています。「改葬」先については、新しい家族墓だけでなく、建物内の棚などのスペースに納める納骨堂や、複数の遺骨を一緒に(混ぜてしまって)納める合祀墓などもあり、これらの場合も改葬許可の取得など墓埋法に基づいて手続きを行います。

 

これに対して近年、注目されているのが「改葬」には当たらない「墓じまい」のパターンです。現在のお墓を撤去するとともに、そこに納められている遺骨も処分してしまうものです。

「処分」というとネガティブなイメージがあるかもしれませんが、昔から家族墓を維持管理する人がいなくなった無縁墓については、墓地の管理者などが遺骨を供養塔に納めたりして撤去することがあります。

近年、海洋散骨や手元供養など新しい弔い方が出てきており、「墓じまい」における遺骨の扱いとしても、新しい選択肢になってきています。

 

これらの場合も、現在のお墓を撤去し、そこに納められている遺骨を取り出すことになるのですが、その際、改葬許可証を取る必要があるのか、あるいは地元の自治体が改葬許可証を出してくれるのか、という問題があります。

 

これについては、自治体によって対応が異なるようですし、また現在のお墓がある墓地等の管理との交渉次第というのが実態のようです。

 

かつて、墓埋法ができた当時(1948年、昭和23年)、遺骨は骨壺に入れて家族墓に納めるのが当たり前でしたが、いまやお墓や葬儀についての意識はどんどん流動化しています。

田舎に残してきた墓の「墓じまい」についても、固定観念に囚われず、納得のいく形を考えてみるとよいのではないでしょうか。

 

 

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